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会社破産って何?

会社破産とは、会社が現状所有している財産や事業を全て清算する代わりに、会社が負っていた債務の全てを免除してもらう裁判上の手続きのことを言います。 なお、精算された財産や事業は、破産管財人によって、公平に債権者に配当されることとなります。 破産制度を利用した際には、財産や事業を失ってしまうため、会社の債務が返済することができないほどの多額になってしまった時や、会社の経営が上昇することが見込めない時などにこの制度を利用することをお勧めします。 会社破産を行うメリットとしては、上述したように、債権者に公平に配当が分配されることや、他の倒産制度と異なり裁判所が選任した破産管財人によって進行されるため、経営者が清算処理を行う必要がないことなどが挙げられます。

法人破産はできますか?

法人が支払不能・債務超過のいずれにも至っていない場合には、破産手続開始の原因がないため、法人破産をすることはできないことになります。 ただし、法人破産ができない場合であっても、任意整理または民事再生を利用した債務整理は可能な場合があります。 任意整理とは、債権者との個別の交渉によって、債務のカットや返済期限の延長を認めてもらう債務整理の手続きです。

会社と代表者の破産事件は一緒に破産できますか?

会社と代表者の破産事件は別なので、必ずしも一緒に破産しなければならないわけではありません。 会社と代表者が共に破産することもできますが、会社を先行させて後に代表者が破産する方法、先に代表者のみを破産させて後に法人破産する方法も可能です。 それぞれの方法がどのようなケースに向いているのか、紹介します。 会社が負債の支払いを滞納しており債権者から督促が来ていて、代表者の債権者からも請求が届いている場合、代表者が会社の負債を個人保証している債権者から会社と代表者の両名に対して請求が来ている場合 このように、双方が支払い請求を受けて困っているならば、両者共に破産申し立てすべきです。

会社の倒産=経営者の自己破産になりますか?

会社の倒産=経営者の自己破産となってしまうのは問題があるのではと、国は『経営者保証のガイドライン』を打ち出し、金融機関に対し経営者の連帯保証を求めないよう促しております。 しかし、経営者の連帯保証をとるか否かの最終的な判断は金融機関に委ねられており、現状はいまだに経営者に連帯保証を求められることがほとんどです。 会社が倒産し経営者が自己破産した場合ですが、新たに事業を立ち上げようとしても基本的には金融機関から融資を受けることができなくなります。 なぜなら、自己破産すると信用情報機関に登録されます。 金融機関はその人に融資をするか否かの審査のために、信用情報機関に登録されていないか確認します。

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